ブリーダーの手付金・予約金はキャンセルで戻る?トラブル事例と法律・サイト規約の考え方
「予約金を払ったけれど、事情が変わってキャンセルしたい」「ブリーダーの手付金は返ってこないと言われた」。こうした悩みは、知恵袋にも国民生活センターにも数多く寄せられています。
この記事では、ブリーダーの手付金・予約金をめぐるトラブルについて、国民生活センターの事例、民法と消費者契約法の考え方、大手ブリーダーサイトの規約を公的な資料で整理します。個別のケースの判断は、消費生活センター(電話188)や弁護士に相談してください。

先に結論
- 自分の都合でキャンセルした場合、ブリーダーの手付金や予約金は返ってこないことが多いです。国民生活センターも、原則としてブリーダーが決めた規約に従うとしています。
- ただし、何でも有効なわけではありません。事業として販売するブリーダーが「総額の3割」のような高すぎるキャンセル料を決めていても、平均的な損害を超える部分は消費者契約法で無効になる場合があります。
- 子犬の購入にクーリング・オフはありません。払う前にキャンセルの扱いを確認することが、一番の対策です。
- ブリーダーサイトは売買の当事者ではなく、トラブルは基本的に当事者で解決します。サイトの取引保証は、主に詐欺で子犬が届かない場合のものです。
ブリーダーとのトラブルは増えている
国民生活センターに寄せられたブリーダー関連の相談は、2021年に公表された時点で年々増えていました。
| 年度 | ブリーダー関連の相談 | ペット相談全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 2016年度 | 250件 | 17.6% |
| 2017年度 | 215件 | 15.3% |
| 2018年度 | 225件 | 17.3% |
| 2019年度 | 286件 | 20.4% |
| 2020年度 | 324件 | 21.3% |
| 2021年度(10月末まで) | 203件 | 24.1% |
国民生活センター「年々増加!ブリーダーからのペット購入トラブル」(2021年11月25日)より。これ以降のブリーダー関連の件数は公表されていません。
ペットに関する相談全体では、2025年度に1,484件が寄せられています(2026年5月31日現在の集計)。
よくあるトラブル4つ
国民生活センターが紹介している事例から、典型的なものを4つ挙げます。
- 翌日キャンセルでも返金されない:子猫の予約金5万円を払い、翌日キャンセルしたら返金できないと言われた。紹介サイトは「予約金の扱いはブリーダーごとに決めている」と回答。
- 高額な違約金:生まれる前の豆柴を内金6万円で契約し、2日後に解約を申し出たら、契約書どおり総額の3割、約25万円を求められた。
- 迎えた直後に病気が見つかった:内金約25万円を払って迎えた1週間後に、生まれつきの病気が分かった。サイトの規約には「売買には関わらない」とあった。
- 説明も契約書もないまま購入:約80万円の子犬をその日のうちに買ったが、受け取ったのは領収書だけ。数日後に心臓の病気が分かった。
ブリーダーの手付金・内金・予約金の違い
民法には「手付」の決まりがあります(557条)。手付を払った買主は、手付を放棄すれば契約を解除できます。売主の側から解除するときは、手付の倍額を返します。ただし、相手が契約の実行に取りかかった後は、この方法で解除できません。
一方、「内金」「予約金」は法律で決まった言葉ではありません。呼び方よりも、どういう約束で払ったかで意味が決まります。代金の一部の先払いなのか、キャンセルしたら返らないお金なのかです。知恵袋にも、性質を決めずに払って揉めた例があり、「事前に決めておかないと揉める」という回答が付いています。
なお、契約は口約束でも成立します(民法522条2項)。「書面がないから契約は無効」とは限りません。
「返金しません」は有効か
事業としてブリーダーをしている相手との契約には、消費者契約法が適用されます。
- 9条1項1号:キャンセル料や違約金のうち、その事業者に実際に生じる平均的な損害を超える部分は無効です。
- 10条:消費者の利益を一方的に害する条項は無効です。愛知県の消費生活情報でも、「どんな理由でも返金しない」のような条項は無効になる場合があると説明しています。
ただし、限界もあります。消費者庁の解説によると、平均的な損害を超えていることは、基本的に消費者の側が示す必要があります。2023年の改正で、事業者には求められたら算定の根拠を説明するよう努める義務が加わりました。また、手付を放棄して解除する場合にこの決まりがどこまで及ぶかは、公的な見解が見当たりません。「高すぎるキャンセル料は、交渉や相談の余地がある」と考えるのが現実的です。
クーリング・オフは使えない
国民生活センターは「通信販売には、クーリング・オフ制度はありません」としています。福岡市の消費生活センターも、店で買ったペットにクーリング・オフはないと説明しています。
子犬は法律で、事業所で直接見て説明を受けてから買うことになっています。そのため通常の取引では、クーリング・オフで解約することはできません。お金を払う前に、キャンセルしたときの扱いを確認しておくことが何より大切です。
迎えた後に病気が分かったら

法律上、子犬は「物」として扱われます。そのため、迎えた子犬に契約の内容と違う問題があれば、民法の「契約不適合責任」の考え方が当てはまります。
- 売主に、治療などの対応や、代金の減額を求められる(562条・563条)
- 損害賠償や契約の解除を求められる場合もある(564条)
- 問題を知ってから1年以内に売主へ伝える必要がある(566条)
ただし実際には、契約の特約で対応が決まっていることが多いです。愛知県や福岡市の資料では、「交換のみ」「治療費は販売価格の50%まで」といった特約の例が挙げられています。売主が知っていて伝えなかった問題については、特約があっても責任を免れません(572条)。
守口市の消費生活センターは、保証の期間、対象の病気、上限額を確認し、保証の内容を文書にしてもらうよう勧めています。保証の種類の違いは取引保証・生体保証・無料ペット保険の違いにまとめています。
ブリーダーサイトの規約
みんなのブリーダーとブリーダーナビの規約やヘルプを確認しました。どちらも、売買はブリーダーと利用者の間の契約で、サイトは当事者ではありません。詳しくはみんなのブリーダー・ブリーダーナビの口コミ・評判にまとめています。
| 項目 | みんなのブリーダー |
ブリーダーナビ |
|---|---|---|
| 子犬の代金の払い先 | ブリーダーに直接 | ブリーダーに直接 |
| キャンセル・予約金の決まり | サイト共通の決まりはなし(ブリーダーごと) | サイト共通の決まりはなし(ブリーダーごと) |
| トラブルのとき | まず当事者で話し合い、解決しなければ事務局へ | 基本は当事者で解決。詐欺や不履行は事務局へ |
| 取引保証の対象 | サイト経由で問い合わせ、代金を払ったのに迎えられない詐欺 | サイト経由で払ったのに、連絡が取れず引き渡されない場合 |
| 取引保証の上限 | 記載なし(全額返金) | 生体価格まで、最大30万円 |
| 申請の条件 | ページに期限の記載なし | 支払日から60日以内、契約書と支払いの証明 |
各サイトの利用規約・よくある質問・取引保証のページで2026年10月20日に確認。ブリーダーナビの取引保証は2歳以上の成犬は対象外です。
ブリーダーナビの規約は、サイトを通さない直接の取引を禁止しています(14条)。取引保証もサイト経由の支払いが前提なので、やり取りはサイトの中で行うほうが安全です。
トラブルを防ぐチェックリスト
- 第一種動物取扱業の登録番号を確認した(調べ方)
- 事業所で子犬を直接見て、18項目の説明を受けた
- 予約金を払う前に、キャンセルしたら返金されるかを確認した
- 予約金・内金が、代金の一部なのか、返らないお金なのかを確認した
- 契約書をもらい、保証の期間と範囲、連絡先が書いてある
- 領収書や振込の記録を保存した
- ブリーダーとのやり取りを、サイトのメッセージ機能に残した
見学のときに聞いておくことはブリーダー見学で聞くこと20問にまとめています。
トラブルになったときの手順
- ブリーダーと話し合う:契約書と記録をもとに、何が約束と違うのかを整理して伝えます。
- 記録を残す:やり取りはメッセージなど、後から見返せる形にします。
- サイトの事務局に連絡する:話し合いで解決しないときや、連絡が取れないときに連絡します。
- 取引保証を申請する:代金を払ったのに子犬が引き渡されない場合です。ブリーダーナビは支払日から60日以内が期限です。
- 消費生活センターに相談する:消費者ホットライン188につながります。

国民生活センターの注意喚起は、「年々増加!ブリーダーからのペット購入トラブル」で読めます。
迎えた後の病気・血統書・詐欺など、ケースごとの期限と相談先は悪質なブリーダーから買ってしまったらにまとめています。
よくある質問
- 自分の都合でキャンセルしたら、予約金は戻りますか?
- 戻らないことが多いです。国民生活センターも、原則としてブリーダーが決めた規約に従うとしています。ただし、高すぎるキャンセル料は消費者契約法で無効になる場合があるので、納得できなければ消費生活センターに相談してください。
- ブリーダーの都合でキャンセルになった場合は?
- 約束した子犬を用意できないなど、ブリーダー側の事情なら、返金を求めるのが自然です。手付として払っていた場合、売主の側から解除するには倍額を返すのが民法の決まりです。
- 見学の前に予約金を払うよう言われました。
- 国民生活センターは、子犬を直接見て説明を受ける前に、契約させるために内金を払わせるのは法律違反の可能性があるとしています。払う前に、返金の条件を必ず確認してください。
- 契約書がなく、口約束だけです。契約は無効ですか?
- 契約は口約束でも成立します。ただし、内容を証明しにくくなるので、メッセージや振込の記録を保存しておいてください。

